農林水産省からの回答 - ペットフード安全法
先日、農林水産省に「ペットフード安全法」について質問したところ、本日以下の通り回答がありましたので、皆さんに報告いたします。
質問内容:アメリカで最近ニュースになったのですが、ペットフードを統括しているAAFCO(Association of Animal Feed Control)がマスコミのインタビューでペットフード会社が使用している原料に犬・猫を含め安楽死させた動物の肉が含まれている可能性があるようなことをほのめかしました。これが事実か否かははっきりしませんが、アメリカにそのような肉類をペットフードの原材料として使用することを禁止する法律はありません。
日本で施行させた「ペットフード安全法」ではこれに該当するような禁止事項はありますか?
回答:ペットフード安全法では、「有害な物質を含み若しくは病原微生物に汚染され、又はそれらの疑いがある原材料を用いてはならない。」ことを定めています。ペットフードの製造にあたっては、そのものの性状、含有又は汚染の量的関係から愛がん動物の健康が害されるものは使用しないという基準を満たす必要があります。
また、国内におけるペットフード用の動物に由来する加工たん白質は、犬や猫の肉を原料に使用することはできないことになっています。
消費・安全局畜水産安全管理課
影丸は市販のドッグフードを食べないので毎日手料理を与えていますが、この回答の内容にホッ
しました。日本で年間15万匹、アメリカではなんと600万匹ものワンちゃんたちが安楽死(人間に都合のいい言い回しですが)されています

。殆どが人間の身勝手な都合や無責任さによるものです
。それに加え、その亡骸までも一部の利益追求に走る人間に利用されていると考えたくはありません。アメリカで流れていたこのニュースが事実でないことを切に願います
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